新宿法人会『やさしい相続税講座』の講師を務めました。受講された皆様ありがとうございました。
講座では民法(相続法)改正についても触れました。注目すべきは配偶者居住権の創設です。これにより土地・建物の財産評価が所有権と配偶者居住権に分けられます。配偶者居住権を設定し、配偶者が居住権を子が所有権を相続します。第2次相続では配偶者が死亡することにより配偶者居住権は消滅します。つまり、子の完全な所有権だけとなります。現在のところ消滅した配偶者居住権について第2次相続では課税されない様子です。 第1次相続では配偶者の税額軽減により税負担がなく、第2次相続では消滅により課税なしという節税スキームが考えられます。今後、規制が入るかもしれませんが配偶者居住権の動向に注目です!
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