「103万円の壁」が「150万円の壁」になった ! けれど・・・
夫が配偶者控除の適用を受ける場合(夫の合計所得金額1,000万円以下の場合)、妻の給与収入の上限103万円は前年までと同様ですが、配偶者特別控除が見直され、妻の給与収入が103万円超150万円以下ならば、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除を受けることができます(夫の合計所得金額900万円以下の場合)。
つまり、平成30年分から夫の所得控除額38万円となる妻の給与収入の上限が103万円から150万円に引き上げられたということです。
これだけ考えると150万円までパート収入を増やしても良さそうに思われます。しかし、妻に税金の負担が生じます(給与収入150万円の場合では所得税および住民税が概算75,000円)。さらに、サラリーマンの妻の場合は「社会保険料130万円の壁」があります。これは妻の給与収入が130万円を超えると、健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者でなくなってしまう為、妻に社会保険料の負担が生じることです。
これら税金や社会保険料の負担が増えることにより、働いた割にキャッシュが残らないという結果になります。社会保険料の負担は税金の負担よりも大きいことから、今後は「社会保険料130万円の壁」で就業調整するケースが多くなると思われます。
また、個人事業主(自営業者)の妻の場合は、既に自分で社会保険料を負担していると思います。この場合は「社会保険料130万円の壁」がないので、妻の税金の負担と多少の健康保険料の負担の増加のみです。したがって、この改正は個人事業主の妻がパート収入を増やす場合に最もメリットがあると言えるでしょう。
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