消費税複数税率 百害あって一利なし?!

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政府は2019年10月から消費税率を10%に引き上げる方針であることを表明しました。この増税に伴い軽減税率(酒類を除く飲食料品の譲渡等は8%)が導入される予定です。

この軽減税率導入による消費税の複数税率化は事業者の事務負担等に大きな影響を与えます。一見、軽減税率の対象となる売上がない事業者は関係ないように思えますが、原則計算の場合の消費税納付税額は次の方法により計算します。

課税売上に係る消費税額 - 課税仕入等に係る消費税額 = 納付税額

この算式から軽減税率の対象となる課税売上がなくても軽減税率の対象となる課税仕入等があれば、標準税率10%と軽減税率8%を区別する会計処理が必要です。職業上、この事務負担増が消費税複数税率化の最大のデメリットと感じています。

また、「食事の提供」は「飲食料品の譲渡」とは異なり軽減税率の対象ではありません。ファーストフード店のレジでテイクアウトしたら「飲食料品の譲渡」です。しかし、店内のテーブルで飲食するとしたら「食事の提供」です。ではレジでテイクアウトするとして店内で飲食したらどのように取扱うのか? これは相手方に意思確認するなどの方法により判定するとのこと(軽減通達11)なのでレジでの混乱が心配されます。

さらに、軽減税率対象品目の判断についても疑問の声があります。「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は軽減税率の対象です。理由は生活必需品だから?新聞には公共性があるから?という意見があります。では電気、ガス、水道はどうして軽減税率の対象ではないのかという意見もあると思います。

低所得者に配慮する観点から軽減税率を導入したようですが、軽減税率の対象となる飲食料品は低所得者よりも高所得者の方が購入金額が高額と考えられます。高所得者はその分軽減税率の恩恵を受けることになり消費税の逆進性がより加速する結果となります。そのため、税理士会では低所得者に対する給付付税額控除制度(所得税額から一定額を控除し、控除しきれない金額は給付する)を消費税の逆進性緩和策として提案しているようです。

東京税理士会の研修で「消費税の複数税率は百害あって一利なし。一利あるとすれば耳障りが良いぐらい。」という話がありました。そんなデメリットが多いと言われている消費税の軽減税率がこのままスタートしてしまいそうです。

 

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