相続開始前3年以内と言えば!

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相続対策には3つの対策があります。節税対策、納税資金対策、遺産分割対策です。このうち節税対策として用いられるのが生前贈与です。メリットとしては暦年贈与の場合は基礎控除額である110万円以下の贈与では贈与税が生じないこと、贈与税の税率が相続税の税率より低い場合は節税効果が見込めることです。

ところが、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の課税価額に加算しなければなりません。これが相続開始前3年以内の贈与財産の生前贈与加算です。この生前贈与加算により相続開始前3年間は生前贈与による節税メリットを享受できなくなります。この規定は相続の発生間近に相続税を減らすために駆け込みで生前贈与を行うことによる課税逃れを防止するものです。(一定の贈与については生前贈与加算の対象とならないものもあります。)

また、生前贈与と同様に相続開始前3年以内の節税対策を防止するということでは平成30年度税制改正で貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例について改正がありました。貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例についてざっくり説明すると、被相続人等が賃貸している建物等の敷地については相続税評価額を200㎡を限度に50%減額する制度です。当該改正では平成30年4月1日以後の相続において相続開始前3年以内に新たに貸付事業に供された宅地等については上記特例の対象から除外されました。(経過措置あり。) これにより相続の発生間近にマンション等を購入し賃貸して上記特例を適用するという節税対策ができなくなりました。(但し、相続開始日まで3年を超えて事業的規模により貸付事業を行っている場合を除く。)

いつ相続が発生するかは正確に分るものではないので難しいことですが、上記のようなことから相続対策は中長期的な視点で検討し行うことも重要であります。

 

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