不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人及び法人は納税地の所轄税務署長に「青色申告承認申請書」を提出し、その承認を受けることにより確定申告を青色申告によることができます。
この青色申告には様々な特典がありますが、個人事業主の場合の主なものを紹介します。
・青色申告特別控除
複式簿記による記帳をしている場合・・・65万円特別控除
簡易簿記による記帳をしている場合・・・10万円特別控除
最高65万円の特別控除の適用を受け税率20%とした場合、所得税の節税効果は13万円(65万円×20%)です。この青色申告特別控除は住民税、国民健康保険料の算定に適用されるのでこのメリットは大きいです。
・青色事業専従者給与の必要経費算入
白色申告では個人事業主と生計一にしている配偶者や親族に対する給与は必要経費に算入することができません。しかし、配偶者や親族がその事業に専ら従事しており仕事内容等から相当であると認められる場合は、配偶者や親族に対する給与を必要経費に算入することができます。
この規定の適用を受けるには「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することが必要です。
・少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
青色申告の場合、減価償却資産で取得価額が30万円未満のものについては事業供用日の属する年において全額必要経費算入できます。業績が良く所得が多い年分においては即時償却できるので節税メリットがあります。
但し、その年分の少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合はその取得価額のうち300万円に達するまでのその取得価額の合計額が限度です。
・純損失の繰越控除
青色申告の場合、個人事業主がその年に生じた事業による損失を翌年以後3年間繰越すことができます。つまり、翌年以後3年間のうち所得が生じた年についてはその年の所得と繰越した損失を相殺することができます。
とりわけ、事業を開始した年については設備投資等により売上より経費の方が多くなり損失が生じます。白色申告の場合、この損失(変動所得の損失等を除く)を繰越せないので2年目で黒字化してもこの節税メリットを受けることができません。但し、白色申告でも開業までにかかった費用(固定資産、商品等を除く)は繰延資産として翌年以降に繰越して償却費とする方法があります。
個人事業主が青色申告の特典を受けるには納税地の所轄税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。その年から適用を受ける場合の提出期限はその年の3月15日、その年の1月16以後に新たに業務を開始した場合はその業務を開始した日から2月以内です。
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