16歳未満の扶養親族

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16歳未満の扶養親族は所得税、住民税ともに扶養控除の対象にはなりません。しかし、住民税の計算に影響を与える場合があります。

東京23区内の場合、前年中の合計所得金額が次の算式により計算した金額以下であれば住民税の所得割が非課税です。

・控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合 35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円

・控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合 35万円

今回の話のポイントがここで上記算式の扶養親族には16歳未満の扶養親族を含みます。

パート収入170万円の主婦の場合、所得金額は102万円(170万円-170万円×40%)です。扶養親族1人の場合は102万円(35万円×2+32万円)まで住民税所得割が非課税です。扶養親族がいない場合は、102万円>35万円で住民税所得割が課税されます。

住民税所得割 (102万円-33万円)×10%=69,000円 (所得控除が基礎控除のみの場合)

この主婦の場合、16歳未満の扶養親族がいるのであれば扶養控除等申告書の「16歳未満の扶養親族」の欄に1人記入することにより住民税所得割69,000円の負担がなくなります。16歳未満の扶養親族を所得の高い夫の扶養親族として申告するより、上記のようなケースでは妻の扶養親族として申告することにより世帯として節税になることも考えられます。

年末調整に関する書類を勤務先に提出する時期ですが、このようなケースに該当していないか検討してみてはどうでしょうか。

扶養控除等申告書のサムネイル

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