アマネム
伊勢志摩国立公園内にあるアマン・リゾートです。憧れのマイ・ファースト・アマンでした!
伊勢志摩国立公園内にあるアマン・リゾートです。憧れのマイ・ファースト・アマンでした!
新宿法人会『やさしい相続税講座』の講師を務めました。受講された皆様ありがとうございました。
講座では民法(相続法)改正についても触れました。注目すべきは配偶者居住権の創設です。これにより土地・建物の財産評価が所有権と配偶者居住権に分けられます。配偶者居住権を設定し、配偶者が居住権を子が所有権を相続します。第2次相続では配偶者が死亡することにより配偶者居住権は消滅します。つまり、子の完全な所有権だけとなります。現在のところ消滅した配偶者居住権について第2次相続では課税されない様子です。 第1次相続では配偶者の税額軽減により税負担がなく、第2次相続では消滅により課税なしという節税スキームが考えられます。今後、規制が入るかもしれませんが配偶者居住権の動向に注目です!
春休みに子供をキッザニア東京に連れて行きました。CA、バスガイド、旅行会社、宅急便の職業体験をして楽しんでいましたが、「パパの仕事は?」と聞かれたので「税理士」と答えると。「税理士って?・・・」という感じで、残念ながら税理士の職業体験をできるアクティビティはありませんでした。
ところが、4月15日の「税理士界第1375号」によると、期間限定ながら近畿税理士会がキッザニア甲子園で「税理士事務所パビリオン」を出展したそうです。
個人的にはキッザニア内の各パビリオンから資料を預り試算表や申告書を作成して銀行で納税させるという職業体験も良いかと思います。
小中学校で租税教育の講師を務めたとき、「税理士という職業を聞いたことある人といますか?」と生徒に聞くと手を挙げるのは一人、二人です。仕事の内容まで知っている生徒はまずいません。
職業体験をすれば子供たちの税理士に対する認知度は確実にあがると思います。また、税金の集め方や使われ方も職業体験で分かる仕組みにすればその重要性の理解も進むと思います。このアイデアを東京税理士会もキッザニア東京で試してみてはどうでしょうか。
繁忙期でほったらかし状態でしたが、キャベツとブロッコリー収穫しました!
正月に日光東照宮に参拝して三猿を拝観しました。
修復後の猿の顔は表情に違和感があるという意見もあるようですが、色鮮やかに塗りなおされています。個人的には創建当時の表情はわからないので「平成の大修理」バージョンと考えれば良いのではと思います。
三猿の教えは、物心のつく幼少期には悪いことを見たり、言ったり、聞いたりせずに良いものだけを受け入れて成長しなさいということだそうです。三猿は英語では「Three wise monkeys」と呼ばれており日本だけでなく世界各地にあるそうです。これらが今回の新しい発見でした。
16歳未満の扶養親族は所得税、住民税ともに扶養控除の対象にはなりません。しかし、住民税の計算に影響を与える場合があります。
東京23区内の場合、前年中の合計所得金額が次の算式により計算した金額以下であれば住民税の所得割が非課税です。
・控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合 35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円
・控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合 35万円
今回の話のポイントがここで上記算式の扶養親族には16歳未満の扶養親族を含みます。
パート収入170万円の主婦の場合、所得金額は102万円(170万円-170万円×40%)です。扶養親族1人の場合は102万円(35万円×2+32万円)まで住民税所得割が非課税です。扶養親族がいない場合は、102万円>35万円で住民税所得割が課税されます。
住民税所得割 (102万円-33万円)×10%=69,000円 (所得控除が基礎控除のみの場合)
この主婦の場合、16歳未満の扶養親族がいるのであれば扶養控除等申告書の「16歳未満の扶養親族」の欄に1人記入することにより住民税所得割69,000円の負担がなくなります。16歳未満の扶養親族を所得の高い夫の扶養親族として申告するより、上記のようなケースでは妻の扶養親族として申告することにより世帯として節税になることも考えられます。
年末調整に関する書類を勤務先に提出する時期ですが、このようなケースに該当していないか検討してみてはどうでしょうか。
大根を収穫しました。
大根の葉はβカロチン、ビタミンC、鉄分など栄養成分が豊富です。しかし、店頭で葉付きの大根はあまり見かけません。葉付きのままでは早く水分が蒸発し鮮度が落ちるからだそうです。
大根の葉が栄養豊富だということが畑で大根を育てたことによる新しい発見でした。