三猿

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正月に日光東照宮に参拝して三猿を拝観しました。

修復後の猿の顔は表情に違和感があるという意見もあるようですが、色鮮やかに塗りなおされています。個人的には創建当時の表情はわからないので「平成の大修理」バージョンと考えれば良いのではと思います。

三猿の教えは、物心のつく幼少期には悪いことを見たり、言ったり、聞いたりせずに良いものだけを受け入れて成長しなさいということだそうです。三猿は英語では「Three wise monkeys」と呼ばれており日本だけでなく世界各地にあるそうです。これらが今回の新しい発見でした。

16歳未満の扶養親族

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16歳未満の扶養親族は所得税、住民税ともに扶養控除の対象にはなりません。しかし、住民税の計算に影響を与える場合があります。

東京23区内の場合、前年中の合計所得金額が次の算式により計算した金額以下であれば住民税の所得割が非課税です。

・控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合 35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円

・控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合 35万円

今回の話のポイントがここで上記算式の扶養親族には16歳未満の扶養親族を含みます。

パート収入170万円の主婦の場合、所得金額は102万円(170万円-170万円×40%)です。扶養親族1人の場合は102万円(35万円×2+32万円)まで住民税所得割が非課税です。扶養親族がいない場合は、102万円>35万円で住民税所得割が課税されます。

住民税所得割 (102万円-33万円)×10%=69,000円 (所得控除が基礎控除のみの場合)

この主婦の場合、16歳未満の扶養親族がいるのであれば扶養控除等申告書の「16歳未満の扶養親族」の欄に1人記入することにより住民税所得割69,000円の負担がなくなります。16歳未満の扶養親族を所得の高い夫の扶養親族として申告するより、上記のようなケースでは妻の扶養親族として申告することにより世帯として節税になることも考えられます。

年末調整に関する書類を勤務先に提出する時期ですが、このようなケースに該当していないか検討してみてはどうでしょうか。

扶養控除等申告書のサムネイル

畑仕事 11月

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大根畑11月

大根を収穫しました。

大根の葉はβカロチン、ビタミンC、鉄分など栄養成分が豊富です。しかし、店頭で葉付きの大根はあまり見かけません。葉付きのままでは早く水分が蒸発し鮮度が落ちるからだそうです。

大根の葉が栄養豊富だということが畑で大根を育てたことによる新しい発見でした。

 

ASTAS

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ASTAS

 

「ASTAS」とウェブ検索すると多くのウェブサイトがヒットしますが、今回ご紹介するASTAS は旭化成ホームズ税務サポートコミュニティです。

旭化成ホームズ税務サポートコミュニティはこちら

旭化成ホームズ株式会社ヘーベルプラザ吉祥寺の営業担当者様とのご縁でコミュニティ会員税理士として加入させて頂きました。

発会総会後の懇親会で旭化成グループキャンペーンモデルの北向珠夕様とお会いしました。

 

北向

 

 

プルメリア

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プルメリアプルメリア花

プルメリアの花はいい香りがするからなのかタヒチやハワイ等の島々でレイに使用されています。2年前から育て2回越冬して3年目で漸く開花しました。

今年は肥料の3要素(窒素、リン酸、カリウム)のうち花の着きを促進するリン酸の配合を多くしたことが良かったのだと思います。

消費税複数税率 百害あって一利なし?!

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政府は2019年10月から消費税率を10%に引き上げる方針であることを表明しました。この増税に伴い軽減税率(酒類を除く飲食料品の譲渡等は8%)が導入される予定です。

この軽減税率導入による消費税の複数税率化は事業者の事務負担等に大きな影響を与えます。一見、軽減税率の対象となる売上がない事業者は関係ないように思えますが、原則計算の場合の消費税納付税額は次の方法により計算します。

課税売上に係る消費税額 - 課税仕入等に係る消費税額 = 納付税額

この算式から軽減税率の対象となる課税売上がなくても軽減税率の対象となる課税仕入等があれば、標準税率10%と軽減税率8%を区別する会計処理が必要です。職業上、この事務負担増が消費税複数税率化の最大のデメリットと感じています。

また、「食事の提供」は「飲食料品の譲渡」とは異なり軽減税率の対象ではありません。ファーストフード店のレジでテイクアウトしたら「飲食料品の譲渡」です。しかし、店内のテーブルで飲食するとしたら「食事の提供」です。ではレジでテイクアウトするとして店内で飲食したらどのように取扱うのか? これは相手方に意思確認するなどの方法により判定するとのこと(軽減通達11)なのでレジでの混乱が心配されます。

さらに、軽減税率対象品目の判断についても疑問の声があります。「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は軽減税率の対象です。理由は生活必需品だから?新聞には公共性があるから?という意見があります。では電気、ガス、水道はどうして軽減税率の対象ではないのかという意見もあると思います。

低所得者に配慮する観点から軽減税率を導入したようですが、軽減税率の対象となる飲食料品は低所得者よりも高所得者の方が購入金額が高額と考えられます。高所得者はその分軽減税率の恩恵を受けることになり消費税の逆進性がより加速する結果となります。そのため、税理士会では低所得者に対する給付付税額控除制度(所得税額から一定額を控除し、控除しきれない金額は給付する)を消費税の逆進性緩和策として提案しているようです。

東京税理士会の研修で「消費税の複数税率は百害あって一利なし。一利あるとすれば耳障りが良いぐらい。」という話がありました。そんなデメリットが多いと言われている消費税の軽減税率がこのままスタートしてしまいそうです。

 

畑仕事 9月

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茄子の木茄子

高温を好むといわれている茄子ですが、生育適温は22~30℃のようで今夏の猛暑により8月は着果障害が生じたのかあまり実をつけませんでした。9月に入り少し涼しくなってから実をつけだしました。日本では冬の寒さで枯れてしまいますが、茄子は多年草なので熱帯地方では比較的大きな木になるそうです。

メネフネ

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メネフネ鍵穴メネフネ

メネフネはハワイに住んでいたといわれる伝説の小人族です。今夏の休暇で訪れたアウラニ・ディズニー・リゾート&スパには約300体のメネフネがいるとか。キャストからエントランス付近にある家具の抽斗の中に住んでいると教えて貰いました。その抽斗の中を鍵穴から覗いてみるとメネフネ発見(分りにくいですが写真あり)です。ハワイにはメネフネが創ったといわれている池や岩などがあるそうです。そんなメネフネがこの旅行での新しい発見でした。

相続開始前3年以内と言えば!

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相続対策には3つの対策があります。節税対策、納税資金対策、遺産分割対策です。このうち節税対策として用いられるのが生前贈与です。メリットとしては暦年贈与の場合は基礎控除額である110万円以下の贈与では贈与税が生じないこと、贈与税の税率が相続税の税率より低い場合は節税効果が見込めることです。

ところが、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の課税価額に加算しなければなりません。これが相続開始前3年以内の贈与財産の生前贈与加算です。この生前贈与加算により相続開始前3年間は生前贈与による節税メリットを享受できなくなります。この規定は相続の発生間近に相続税を減らすために駆け込みで生前贈与を行うことによる課税逃れを防止するものです。(一定の贈与については生前贈与加算の対象とならないものもあります。)

また、生前贈与と同様に相続開始前3年以内の節税対策を防止するということでは平成30年度税制改正で貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例について改正がありました。貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例についてざっくり説明すると、被相続人等が賃貸している建物等の敷地については相続税評価額を200㎡を限度に50%減額する制度です。当該改正では平成30年4月1日以後の相続において相続開始前3年以内に新たに貸付事業に供された宅地等については上記特例の対象から除外されました。(経過措置あり。) これにより相続の発生間近にマンション等を購入し賃貸して上記特例を適用するという節税対策ができなくなりました。(但し、相続開始日まで3年を超えて事業的規模により貸付事業を行っている場合を除く。)

いつ相続が発生するかは正確に分るものではないので難しいことですが、上記のようなことから相続対策は中長期的な視点で検討し行うことも重要であります。

 

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