ASTAS

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ASTAS

 

「ASTAS」とウェブ検索すると多くのウェブサイトがヒットしますが、今回ご紹介するASTAS は旭化成ホームズ税務サポートコミュニティです。

旭化成ホームズ税務サポートコミュニティはこちら

旭化成ホームズ株式会社ヘーベルプラザ吉祥寺の営業担当者様とのご縁でコミュニティ会員税理士として加入させて頂きました。

発会総会後の懇親会で旭化成グループキャンペーンモデルの北向珠夕様とお会いしました。

 

北向

 

 

プルメリア

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プルメリアプルメリア花

プルメリアの花はいい香りがするからなのかタヒチやハワイ等の島々でレイに使用されています。2年前から育て2回越冬して3年目で漸く開花しました。

今年は肥料の3要素(窒素、リン酸、カリウム)のうち花の着きを促進するリン酸の配合を多くしたことが良かったのだと思います。

消費税複数税率 百害あって一利なし?!

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政府は2019年10月から消費税率を10%に引き上げる方針であることを表明しました。この増税に伴い軽減税率(酒類を除く飲食料品の譲渡等は8%)が導入される予定です。

この軽減税率導入による消費税の複数税率化は事業者の事務負担等に大きな影響を与えます。一見、軽減税率の対象となる売上がない事業者は関係ないように思えますが、原則計算の場合の消費税納付税額は次の方法により計算します。

課税売上に係る消費税額 - 課税仕入等に係る消費税額 = 納付税額

この算式から軽減税率の対象となる課税売上がなくても軽減税率の対象となる課税仕入等があれば、標準税率10%と軽減税率8%を区別する会計処理が必要です。職業上、この事務負担増が消費税複数税率化の最大のデメリットと感じています。

また、「食事の提供」は「飲食料品の譲渡」とは異なり軽減税率の対象ではありません。ファーストフード店のレジでテイクアウトしたら「飲食料品の譲渡」です。しかし、店内のテーブルで飲食するとしたら「食事の提供」です。ではレジでテイクアウトするとして店内で飲食したらどのように取扱うのか? これは相手方に意思確認するなどの方法により判定するとのこと(軽減通達11)なのでレジでの混乱が心配されます。

さらに、軽減税率対象品目の判断についても疑問の声があります。「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は軽減税率の対象です。理由は生活必需品だから?新聞には公共性があるから?という意見があります。では電気、ガス、水道はどうして軽減税率の対象ではないのかという意見もあると思います。

低所得者に配慮する観点から軽減税率を導入したようですが、軽減税率の対象となる飲食料品は低所得者よりも高所得者の方が購入金額が高額と考えられます。高所得者はその分軽減税率の恩恵を受けることになり消費税の逆進性がより加速する結果となります。そのため、税理士会では低所得者に対する給付付税額控除制度(所得税額から一定額を控除し、控除しきれない金額は給付する)を消費税の逆進性緩和策として提案しているようです。

東京税理士会の研修で「消費税の複数税率は百害あって一利なし。一利あるとすれば耳障りが良いぐらい。」という話がありました。そんなデメリットが多いと言われている消費税の軽減税率がこのままスタートしてしまいそうです。

 

畑仕事 9月

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茄子の木茄子

高温を好むといわれている茄子ですが、生育適温は22~30℃のようで今夏の猛暑により8月は着果障害が生じたのかあまり実をつけませんでした。9月に入り少し涼しくなってから実をつけだしました。日本では冬の寒さで枯れてしまいますが、茄子は多年草なので熱帯地方では比較的大きな木になるそうです。

メネフネ

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メネフネ鍵穴メネフネ

メネフネはハワイに住んでいたといわれる伝説の小人族です。今夏の休暇で訪れたアウラニ・ディズニー・リゾート&スパには約300体のメネフネがいるとか。キャストからエントランス付近にある家具の抽斗の中に住んでいると教えて貰いました。その抽斗の中を鍵穴から覗いてみるとメネフネ発見(分りにくいですが写真あり)です。ハワイにはメネフネが創ったといわれている池や岩などがあるそうです。そんなメネフネがこの旅行での新しい発見でした。

相続開始前3年以内と言えば!

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相続対策には3つの対策があります。節税対策、納税資金対策、遺産分割対策です。このうち節税対策として用いられるのが生前贈与です。メリットとしては暦年贈与の場合は基礎控除額である110万円以下の贈与では贈与税が生じないこと、贈与税の税率が相続税の税率より低い場合は節税効果が見込めることです。

ところが、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の課税価額に加算しなければなりません。これが相続開始前3年以内の贈与財産の生前贈与加算です。この生前贈与加算により相続開始前3年間は生前贈与による節税メリットを享受できなくなります。この規定は相続の発生間近に相続税を減らすために駆け込みで生前贈与を行うことによる課税逃れを防止するものです。(一定の贈与については生前贈与加算の対象とならないものもあります。)

また、生前贈与と同様に相続開始前3年以内の節税対策を防止するということでは平成30年度税制改正で貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例について改正がありました。貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例についてざっくり説明すると、被相続人等が賃貸している建物等の敷地については相続税評価額を200㎡を限度に50%減額する制度です。当該改正では平成30年4月1日以後の相続において相続開始前3年以内に新たに貸付事業に供された宅地等については上記特例の対象から除外されました。(経過措置あり。) これにより相続の発生間近にマンション等を購入し賃貸して上記特例を適用するという節税対策ができなくなりました。(但し、相続開始日まで3年を超えて事業的規模により貸付事業を行っている場合を除く。)

いつ相続が発生するかは正確に分るものではないので難しいことですが、上記のようなことから相続対策は中長期的な視点で検討し行うことも重要であります。

 

賞与の源泉徴収税額

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源泉徴収制度は給与等の支払者が給与等から税金(源泉徴収税額)を天引きして納税します。毎月の給与の源泉徴収税額は給与所得の源泉徴収税額表(月額表)に記載されています。

今回は夏季賞与の支給時期になったので賞与の源泉徴収税額についてご紹介します。賞与の源泉徴収税額を求めるには毎月の給与と比べると少し手間がかかります。

まず、前月の給与から社会保険料等を控除します。次に「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」からその社会保険料控除後の給与の額と扶養親族等の数に該当する賞与の金額に乗ずべき率を調べ、その率をその社会保険料控除後の賞与の額に乗じて求めます。

例えば、Aさん 甲欄 扶養親族等の数・・・1人、7月の賞与(社会保険料控除後)・・・60万円、6月の給与等の金額(社会保険料控除後)・・・30万円

600,000 × 6.126%=36,756円(Aさんの賞与の源泉徴収税額)

レアケースとは思いますが、前月中の給与等の金額がない場合は次のように計算します。

① 賞与(社会保険料控除後) ÷ 6を月額表に当てはめて求めた金額  ② ①の金額 × 6(賞与の源泉徴収税額)

また、賞与(社会保険料控除後)が前月中の社会保険料控除後の給与等の金額の10倍を超える場合は次のように計算します。

① 賞与(社会保険料控除後) ÷ 6 +前月中の社会保険料等控除後の給与等の金額を月額表に当てはめて求めた金額 ② ①の金額 × 6(賞与の源泉徴収税額)

※賞与の計算期間が半年を超える場合には、上記6とあるのを12として計算します。

自分は税理士として独立してからは個人事業主なので賞与というものはありません。勤務していた頃の賞与は楽しみでした。特に夏季賞与は夏休みの旅行資金でしたので。

そんな楽しみにしていた賞与(ボーナス)を貰った方は源泉徴収税額が正しく計算されているか確認してみてはいかがですか。

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表のサムネイル

キュリオス 東京最終公演

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キュリオス (1)キュリオス (2)

18年ぶりにシルク・ドゥ・ソレイユを観てきました。超人的な軽業だけでなく、ストーリー、音楽、衣装、美術など全てが芸術的で格好良過ぎです。

キュリオスのコンセプトである「11:11」が新しい発見でした。欧米では1が4つ並ぶこの時間は偶然が重なり合う幸運な時間と言われているようで、この1分間に起こる冒険を描いています。つまり「11:11」は願いが叶う時間だとか。

と言う訳で、これから11時11分を少し意識してみたいと思いました。

 

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