給与所得控除は多過ぎる?!

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所得とは収入から必要経費を引いたものです。(収入-必要経費=所得)

 

自営業者の事業所得で考えると収入は売上等のことで必要経費は売上等を得るために要した費用(仕入、販売管理費等)です。

 

サラリーマンの給与所得で考えると収入は給与や賞与等の合計額です。では、サラリーマンの必要経費はというと給与所得控除です。この給与所得控除は実際に負担した金額ではなく所得税法で収入金額に応じて決められています。例えば年収500万円の場合、給与所得控除額は154万円です。(平成30年4月1日現在の法令等による。)

 

給与所得控除は2つの性格を有していると言われています。それは「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整」です。前者はサラリーマンが給与を得るために個人的に払っている必要経費を集計する作業等の負担を考慮して概算的に控除するものです。後者は給与所得が勤労性所得であり他の資産性所得に比して担税力が弱いことに対する配慮です。

 

上記の年収500万円のケースからも給与所得控除額はマクロ的に見ると給与収入の約30%ですが、サラリーマンは実際そんなに必要経費を負担しているでしょうか。交通費や備品の購入費は会社が負担しているところが多いと思います。そのようなことからも現行の給与所得控除額は著しく過大であると言われています。

 

事業所得も勤労性所得として給与所得と同質のものと考えられます。近年、働き方が多様化したことにより増加したフリーランスや請負契約等による労務提供については事業所得として課税されているため給与所得控除の適用はありません。このため、労務提供の内容がほぼ同様とした場合、自営業者とサラリーマンでは課税上大きな差異が生じ課税の公平が阻害されていると考えられます。

 

働き方改革では「同一労働・同一賃金」等のほかに「副業や兼業」を起業の手段として推奨しています。このような働き方の多様化を踏まえ、平成30年税制改正大綱では平成32年分から給与所得控除額を一律10万円引下げ上限額を年収850万円超で195万円と縮小し、自営業者とサラリーマンの両者に適用される基礎控除額を一律10万円引き上げるとしています。

 

青色申告の特典

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不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人及び法人は納税地の所轄税務署長に「青色申告承認申請書」を提出し、その承認を受けることにより確定申告を青色申告によることができます。

 

この青色申告には様々な特典がありますが、個人事業主の場合の主なものを紹介します。

 

・青色申告特別控除

複式簿記による記帳をしている場合・・・65万円特別控除

簡易簿記による記帳をしている場合・・・10万円特別控除

最高65万円の特別控除の適用を受け税率20%とした場合、所得税の節税効果は13万円(65万円×20%)です。この青色申告特別控除は住民税、国民健康保険料の算定に適用されるのでこのメリットは大きいです。

 

・青色事業専従者給与の必要経費算入

白色申告では個人事業主と生計一にしている配偶者や親族に対する給与は必要経費に算入することができません。しかし、配偶者や親族がその事業に専ら従事しており仕事内容等から相当であると認められる場合は、配偶者や親族に対する給与を必要経費に算入することができます。

この規定の適用を受けるには「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することが必要です。

 

・少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例

青色申告の場合、減価償却資産で取得価額が30万円未満のものについては事業供用日の属する年において全額必要経費算入できます。業績が良く所得が多い年分においては即時償却できるので節税メリットがあります。

但し、その年分の少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合はその取得価額のうち300万円に達するまでのその取得価額の合計額が限度です。

 

・純損失の繰越控除

青色申告の場合、個人事業主がその年に生じた事業による損失を翌年以後3年間繰越すことができます。つまり、翌年以後3年間のうち所得が生じた年についてはその年の所得と繰越した損失を相殺することができます。

とりわけ、事業を開始した年については設備投資等により売上より経費の方が多くなり損失が生じます。白色申告の場合、この損失(変動所得の損失等を除く)を繰越せないので2年目で黒字化してもこの節税メリットを受けることができません。但し、白色申告でも開業までにかかった費用(固定資産、商品等を除く)は繰延資産として翌年以降に繰越して償却費とする方法があります。

 

個人事業主が青色申告の特典を受けるには納税地の所轄税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。その年から適用を受ける場合の提出期限はその年の3月15日、その年の1月16以後に新たに業務を開始した場合はその業務を開始した日から2月以内です。

 

 

リメンバー・ミー

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リメンバー・ミー

子供が楽しめるようにと自分としてはあまり期待しないで鑑賞した作品です。

ところが、思った以上の感動作でした!!

メキシコの「死者の日」をもとにした話で『007スペクター』のオープニングシーンの祭はこれだったのかと新たな発見もありました。

 

平成30年分からの配偶者控除・配偶者特別控除

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「103万円の壁」が「150万円の壁」になった ! けれど・・・

夫が配偶者控除の適用を受ける場合(夫の合計所得金額1,000万円以下の場合)、妻の給与収入の上限103万円は前年までと同様ですが、配偶者特別控除が見直され、妻の給与収入が103万円超150万円以下ならば、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除を受けることができます(夫の合計所得金額900万円以下の場合)。

つまり、平成30年分から夫の所得控除額38万円となる妻の給与収入の上限が103万円から150万円に引き上げられたということです。

これだけ考えると150万円までパート収入を増やしても良さそうに思われます。しかし、妻に税金の負担が生じます(給与収入150万円の場合では所得税および住民税が概算75,000円)。さらに、サラリーマンの妻の場合は「社会保険料130万円の壁」があります。これは妻の給与収入が130万円を超えると、健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者でなくなってしまう為、妻に社会保険料の負担が生じることです。

これら税金や社会保険料の負担が増えることにより、働いた割にキャッシュが残らないという結果になります。社会保険料の負担は税金の負担よりも大きいことから、今後は「社会保険料130万円の壁」で就業調整するケースが多くなると思われます。

また、個人事業主(自営業者)の妻の場合は、既に自分で社会保険料を負担していると思います。この場合は「社会保険料130万円の壁」がないので、妻の税金の負担と多少の健康保険料の負担の増加のみです。したがって、この改正は個人事業主の妻がパート収入を増やす場合に最もメリットがあると言えるでしょう。

租税教育

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租税教室

約30年前に卒業した小学校で租税教育の講師を務めました。

後輩である生徒たちも真剣に税金の話を聴き、意見も積極的に述べてくれました。

アンケート結果からもよく理解して頂けたようです。

校舎と校庭は自分が通っていた当時とあまり変わっておらず懐かしい風景でした。

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